お急ぎください!相続放棄は3ヶ月の期限があります。

「借金を相続してしまった」

「亡くなった親の借金について督促が来た」

「亡くなった親が借金の連帯保証人になっていた」

このような方はお急ぎください。借金を相続しないよう、相続放棄の申請が必要です。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の残した財産や借金を引き継ぐ権利や義務がある相続人が、それら財産や借金を「相続しません」と宣言することです。

そもそも相続とは、「不動産」や「現金」などのプラスの財産のほかに、「借金」などのマイナスの財産についても自動的に引き継ぐことを言います。

つまり、亡くなった方が、生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合、金融機関等から亡くなった方の相続人に対して、借金の返済を求められます。自分とはまったく関係ない借金でも相続によって支払い義務が生じてしまうのです。
そこで、「相続放棄」という方法が用意されています。

相続放棄さえしてしまえば、大手の銀行であろうと、税務署であろうと、故人の残した借金の支払いに応じる必要は一切無くなります。
しかし、相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりません

また、正式な手続きを踏まなければ法的に認められません。
自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれないのです。

では、どうやって相続放棄をすればいいのかと言いますと、家庭裁判所へ相続放棄すると申述する必要があります。

※ 遺産分割で「何も要らない」と遺産を受け取らないことを「相続放棄」と勘違いしている方も多くいらっしゃいますが、これは間違った認識ですのでご注意下さい。

相続放棄とは?詳しくはこちら>>

3ヶ月の期限を過ぎてしまった方の相続放棄もサポート!

当事務所では3ヶ月の期限を過ぎてしまった方の相続放棄も積極的にサポートしています。

諦めずにまずはご相談ください。

なお、相続放棄はご自身でも申請することが可能ですが、万が一、書類の不備や期限切れで申請が受理されなかった場合、大きな借金を背負ってしまう可能性があります。

必ず専門家にご相談することをお勧めします。

相続放棄の手続きの流れ

1)戸籍等の添付書類を収集します
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2)相続放棄申述書を作成します
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3)家庭裁判所へ相続放棄の申立を行います
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4)家庭裁判所からの一定の照会があるので、それに回答します

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5)問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます
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6)家庭裁判所から通知書が送られてきたら、手続きは完了です
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7)債権者に提示するために、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付してもらいましょう

相続放棄の必要書類

● 相続放棄申述書
● 被相続人の戸籍・除籍、住民票の除票
● 申述人・法定代理人等の戸籍謄本
● 申述人1名につき収入印紙800円、郵便切手

当事務所が相続手続きで選ばれる理由

・明瞭でリーズナブルな料金体系
・相続における多数の経験と実績
・専門家による初回無料相談、出張相談もOK
・地域密着型事務所ならではのスピーディで柔軟な対応
・税理士や弁護士など、相続の専門家ネットワークによるワンストップサービス

相続放棄手続き料金表

項目 サービス内容 ミドル
プランパック
77,000円
(税込)

フル
プランパック
88,000円
(税込)

戸籍収集 相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます
相続放棄申述書作成 相続放棄を申請するための申述書を作成します。
書類提出代行 家庭裁判所への書類提出を代行します。

照会書への回答作成支援

家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。
受理証明書の取り寄せ 家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。 ×
債権者への通知サービス 相続放棄が成立した事を債権者に対して通知するサービスです ×
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス 相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせすることで、不要なトラブルを回避させるサービスです。

※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。

3ヶ月期限超えの相続放棄申述書作成費用

1件:110,000円~

(※提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。)

広島相続放棄相談センター
運営 : くわばら司法書士事務所
平日も相続無料相談会を実施中! お気軽にご相談ください
(受付時間/9:00~18:00)
0120-481-794