相続放棄と過払い金
~故人の残した過払い金も請求ができます!!~
「親が生前、サラ金(消費者金融)・カード会社から多額の借金をしていました。
親が亡くなり、借金を相続したくないので、相続放棄をしたいと思うのですが、手続をお願いできますか?」
といったご相談をよくお受けします。
確かに、親が生前に借金をしていることが分かった場合、
すぐに相続放棄の手続きをご検討されることが多いかと思います。
しかし、相続放棄をする前にひとつ確認していただきたいことがあるのです。
それは「過払い金」についてです。
故人がサラ金(消費者金融)・カード会社から生前借り入れをしている場合で、
昔から取引があった時には利息制限法を超える違法金利での支払いを行っていた可能性があります。
故人の生前の貸し借りを、利息制限法による利率の引き直し計算を行い、
借金を返しすぎていたこと(これを過払いといいます)が判明していた場合、
元々、支払うべきお金でなかったために、逆に過払い金を取り戻すことが出来るのです。
しかし、相続放棄をした後では、その権利をも放棄することになってしまうので、
過払い金返還請求を行うことが出来なくなってしまうのです。
- 取引期間はどれ位の長さでしたか?
- サラ金(消費者金融)・カード会社からの借り入れはどのくらいありますか?
借金をしていた本人が亡くなった後でも、過払い金を請求できることはあまり知られていません。
相続人が相続放棄をすることで、サラ金(消費者金融)・カード会社は、
多額の過払い金の返済を免れます。
せっかくお金を返してもらうことができるのに、もったいないと思いませんか?
また、故人が生前に完済している場合であっても、完済した日から10年経っていなければ、
相続人からの請求が可能です。
故人にサラ金(消費者金融)・カード会社からの借り入れがあった場合には、相続放棄を行う前に、
プラスの財産とマイナスの財産がそれぞれどのぐらいあったのか、きちんと調べることをお勧めいたします。
故人が生前に借り入れをしている場合には、負債調査を行うことで、過払い金の存在を確認することが何よりも重要です。
もちろん、調査をしても過払い金より負債の額が多い場合は、原則通り相続放棄をおすすめします。
故人がサラ金(消費者金融)・カード会社から借金をされている場合は、
広島相続放棄相談センターにご相談ください。
まずは、負債の調査からはじめましょう。
手元に何も資料がなくても当センターで調査が可能です。
負債調査については、無料(実費のみご負担)で行っております。
(受付時間/9:00~18:00)