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相続放棄と相続をする順番
相続放棄をすることができるのは相続人です。
したがって、今現在「誰が相続人であるのか」、ということが重要になってきます。
したがって、今現在「誰が相続人であるのか」、ということが重要になってきます。
また、相続人が相続放棄をすると、場合によっては、他の方が相続人になってしまうケースもあります。
どういった場合、誰が相続人となるのでしょうか?
- 夫と妻と子供という家庭において、夫が亡くなった場合、妻と子供が相続人となります。
- 亡くなったひとが未婚で子供もいないような場合、その亡くなったひとの親が相続人となります。
順番
第0順位 配偶者(つねに相続人になります)
第1順位 子供や孫等直系卑属のライン
第2順位 親等の直系尊属のライン(第1順位の相続人が誰もいない時のみ)
第3順位 兄弟姉妹の横のライン(第1順位、第2順位の相続人が誰もいない時のみ)
ややこしいため、自分が相続する可能性がある場合を下記で見ていきます。
つねに相続人になるケース
- 父母の死亡
- 配偶者の死亡
場合によっては相続人となるケース
- 子供の死亡
- 兄弟姉妹の死亡
- 祖父母の死亡
- 父母の兄弟姉妹の死亡
- 祖父母の兄弟姉妹の死亡
もしご自身が相続人になった場合には、相続をするのか、相続放棄をするのかを考える時間は3ヶ月しかありません。あらかじめ、どうされるのかを決めておくのも一つの方法です。
ご自身が相続人になるのかどうかや、相続放棄に関してわからない点がある場合は専門家に聞いてみるということをお勧めいたします。
広島相続放棄相談センター
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