相続放棄の手続き

相続放棄の手続きとは、「決められた家庭裁判所に相続放棄に必要な書類を提出すること」です。

中には、他の相続人の方や、お金を借りている人や会社(例:銀行)に相続放棄することを伝えたことで相続放棄ができると勘違いしている方もいらっしゃいます。
再度申し上げますが、相続放棄をするには「家庭裁判所に相続放棄についての書類を提出すること」が必要です。

それでは、下記に相続放棄に必要な手続きの流れと必要書類を記しておきますので、ご参考になさって下さい。

1.まずは相続放棄に必要な書類を収集する

相続放棄に必要な書類は、以下の通りです。

  • 亡くなった方の戸籍謄本
  • 亡くなった方の住民票
  • 相続放棄する人の戸籍謄本
  • 相続放棄する人の住民票
  • 相続放棄申述書
  • 収入印紙800円
  • 郵便切手

※基本的には上記のもので十分ですが、
 場合によってはこれ以上に必要となる場合はございます。

2.相続放棄の申述書を提出する家庭裁判所を確認する

提出する家庭裁判所の場所は、亡くなった方の最後の住所地に一番近い管轄の家庭裁判所です。

3.相続放棄申述書に必要事項を記入する

相続放棄申述書に、必要事項を記入し、捺印をします。

4.家庭裁判所に、用意した書類等を提出する

2.で調べた家庭裁判所に、次のものを提出します。

  • 相続放棄申述書
  • 必要書類
  • 郵便切手

 
提出方法 : 家庭裁判所へ直接出向くか、郵便で送付するかを選択して書類を送付してください。

5.家庭裁判所が送付する照会書に、記入して返信

家庭裁判所に必要書類を提出後、家庭裁判所より「照会書」という書類が送付されてきます。
(※照会書とは、裁判官から質問状です。)

この「照会書」の質問に対する回答を記入して郵便で返送します。

この回答を基に審理をし、審理の結果、相続放棄の申述を相当と認める場合には、「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所より届きます。
(※相続放棄申述受理通知書」は、相続放棄が認められたという通知書です。)

以上が相続放棄手続きになります。

この相続放棄という慣れない手続でミスをしてしまったり、相続放棄の提出期限に間に合わないと、
莫大な借金や負債を背負い込むことになってしまいます。

ですから、確実に相続放棄ができるように専門家に依頼するのが、本当に懸命な判断だと思います。

広島相続放棄相談センター
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