相続放棄と限定承認の違い
その限定承認を理解するために、まずは単純承認と限定承認の違いから理解する必要があります。
まず、財産を相続する方法には、単純承認と限定承認の2種類があります。
単純承認とは
プラスの財産もマイナスの財産も全て無条件にかつ無制限に承認する相続です。
亡くなったひとの借金などにについても全てを、無制限に相続しなければなりません。
自身に相続開始を知ったときから3ヶ月以内に(熟慮期間とも言います)相続放棄や限定承認の手続きを取らなければ、自動的に単純承認となります。
- 相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき
- 相続人が相続開始を知ったときから3ヶ月以内に限定承認又は放棄を
しなかったとき - 相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を
隠匿したり、私的にこれを消費したり、相続財産と知ったうえでわざとこれを財産目録に
記載しなかったとき
これらの場合には相続をする意思がなかったとしても、自動的に単純承認したことになります。
限定承認
相続人が遺産を相続するときに相続によって得た財産を責任の限度として相続することです。
つまり、相続する借金などが、相続によって得る財産よりも多い(債務超過)時には、亡くなったひとから承継する相続財産の限度で、亡くなったひとの借金などの支払をするという、限度付きの相続のことです。
限定承認をする場合には、以下の条件が必要となります。
- 相続人となった人全員が共同で申し立てをすること
- 相続人が複数いる場合には、相続人の中から家庭裁判所が財産管理人を選任し、相続財産の管理及び清算手続きを行うこととなります。
- 相続開始を知った日から3ヶ月以内に「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出すること
- 相続が開始した場所を管轄する家庭裁判所に提出しなければなりません。
- 申し立て後、5日以内の公示(財産管理人が選ばれた場合は、選ばれた後10日以内)
- 相続債権者(相続財産に対して債権を持つ人)や受遺者(遺贈を受け取る予定の人)
に対して5日以内に、「2ヶ月以内に借金などの請求の申し出てください」と
官報に公示しなければいけません。
- 相続債権者(相続財産に対して債権を持つ人)や受遺者(遺贈を受け取る予定の人)
- 相続人がすでに存在を知っている相続債権者や受遺者に対して個別の催告
- 譲渡益相当額の所得税課税が課されること
- 限定承認を選択した場合には、不動産などの値上がり益が精算されると考えるため、
譲渡益相当額の所得税課税がされます。
- 限定承認を選択した場合には、不動産などの値上がり益が精算されると考えるため、
限定承認が有効なケース
- 債務超過をしているかどうかはっきりしない場合
- 家業を継いでいくような場合に、相続財産の範囲内であれば借金などを引き継いで良いと思える場合
- 債権の目処がたってから返済可能な場合
- 借金などを考えても、どうしても相続したい相続財産があるような場合
まとめると、
・相続放棄→財産も借金なども何もかもが一切相続しないという方法
・限定承認→相続を受けた人が、相続財産から亡くなった人の借金などを精算して、
財産が余ればそれを引き継ぐという方法
ということができます。
いずれにしても、相続が発生した早い段階から、相続人や、相続財産を貯砂して確認し、相続しても良いものなのか判断できる状態を作ることが重要です。
限定承認 | 相続放棄 | |
メリット |
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デメリット |
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適用 |
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申し立て |
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相続放棄と比べて、限定承認手続きは財産ひとつ処分をするにも手続きが必要な上に、事務処理も多く手続きが煩雑となります。
どうしても必要な財産(たとえば自宅であるとか、事業に必要な財産であるとか)があるときには、限定承認をすることによって、相続人固有の財産で亡くなったひとの借金などを返済することなく、必要な財産を手にすることができる可能性が大きくなります。
たとえば、相続人と相談して、長男と事業承継する相続人以外は相続放棄するなど、個別の対応をすることも可能となるのです。
ケースに応じてさまざまな可能性を模索することができますので、相続の専門家に相談されるのが一番よいでしょう。
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