相続放棄とは

「相続放棄」の言葉の意味は文字通り、「相続人が遺産の相続を放棄すること」です。
別の言い方ですと「相続することを辞退する」とも言えます。

つまり、被相続人(要するに亡くなったひと)から遺産を一切受け取らないという事です。
相続放棄を正しく理解するためには、もうすこし「相続」を理解する必要があります。

そもそも相続とは、「不動産」や「現金」などのプラスの財産のほかに、借金などのマイナスの財産についても自動的に引き継ぐことです。

つまり、亡くなったひとが、生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合、
金融機関等から亡くなったひとの相続人に対して、借金の返済を求められます。

自分とはまったく関係ない借金でも相続によって払い義務が生じてしまうのです。

そこで、相続人を借金の相続から解放するために「相続放棄」という制度が用意されています。

相続放棄さえしてしまえば、大手の銀行であろうと、税務署であろうと、
故人の残した借金の支払いに応じる必要は一切なくなります。

さて、この相続放棄ですが、家庭裁判所での正式な手続をふまなければ法的に認められません。
他の相続人やお金を借りた相手に対して「相続放棄をします」と書いても認めてくれないのです。

相続放棄をするためには

では、どのように相続放棄をすればいいのかと言いますと、家庭裁判所へ相続放棄すると申述する必要があります。ただし、家庭裁判所へ相続放棄の申述するためにはいくつか注意点があります。

3ヶ月以内であること 相続放棄をするためには自分のために相続が始まったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をする必要があります。
相続放棄により
相続順位が変わりうること
一人が相続放棄をすると、相続の順位が変わり、新たな相続人が発生してしまうことがあり、自分が知らない間に借金返済の義務が課せられてしまうようなこともあります。
相続する財産は
選べないこと
一部のみ相続しその他は放棄するということはできません。「全て相続する」か「全て放棄する」ことのどちらかしか選ぶことができません。

自分の家族や親戚などが莫大な借金を作っているなどの話を聞いたことがあるのなら、相続の際に、どのような手続きを取るべきか特に注意が必要となります。
親しくない親族の相続が自分に発生してしまったがために、借金を背負ってしまい、自分の大事な人生が台無しにされてしまっては、たまったものではありません。

このような場合には、相続放棄の専門家に調査を依頼されることをお勧めします。

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