生前の相続放棄

ご相談をいただく中で被相続人が生きている間に相続放棄をしたいとお考えの方がいらっしゃいます。

しかし、被相続人の生前(相続開始前)の相続放棄は認められていません。

理由としては、相続とは誰かが亡くなって初めて発生するものであり、
相続が発生してない限り放棄もできないのです。
つまり、生前に相続放棄することは不可能となるのです。

また、被相続人の生前に「相続を放棄します」などの念書や契約書などを作成しても無効となります。

ちなみに、遺留分については、生前に放棄することができます。

遺留分とは、亡くなったひとの兄弟姉妹以外の相続人の取得が保障された相続財産の割合のことです。
遺留分を生前放棄する場合には、家庭裁判所に許可の申立てをする必要があります。

大事なことは、相続と遺留分は、異なるものだということにつきます。

広島相続放棄相談センター
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