3ヶ月の期限を越えた相続放棄

3ヶ月後の相続放棄も諦めないでください!
相続放棄の手続に期限があるのはご存知ですか?
通常、相続放棄は3ヶ月以内にしなければならないと言われております。

こちらのページをご覧になっている方は、相続放棄について、「放棄できるかどうか」が不安で不安で仕方ないと思います。

でもご安心ください!
当事務所は、これまで多くの相続放棄をサポートする中で培った経験とノウハウがあります。

下記項目をクリックして私たちが行っていることに関してご確認いただき、それと同時にご安心いただければ幸いです。

なお仮に、相続放棄が裁判所に認められなかった場合は一体どうなるのでしょうか。

相続放棄の申し立ての期限については「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内に手続きをしなければならないと法律で決められています。

そして、注意しなくてはならないのは、「相続放棄の手続を3ヶ月以内にしないといけないという法律を知らなかった」という言い分は認められないということを十分に肝に銘じなければなりません。

3ヶ月以内に放棄の手続きをしていないと、全ての相続財産を相続人が相続するという結果になります。もちろん相続財産には負債も含まれますので、負債や借金しかない場合は、その負債を背負うことになります。

実際に聞く話では、相続放棄が受理されずに500万や1000万円の借金を背負ってしまった、親が友人の連帯保証人になり、死んでしまったばっかりに、他人の借金で自分の人生がめちゃくちゃになってしまう人も少なくありません。

どうすれば、相続放棄を裁判所に認めてもらうことが出来るのか。

これは正直に申し上げると、引き受ける司法書士事務所のスキルやノウハウや経験次第と言えます。

しかし、当事務所ではしっかりとヒアリングを行うことにより相続放棄が受理された事実がございます。

相続放棄の際はしっかりと依頼する先を検討することが重要です。

当事務所の取り組み

  • 1
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    徹底したヒアリング

    お客様へのヒアリング、当時の状況や事実関係がわかるまで行います。
  • 2
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    物証、証拠収集を行います

    様々な方法で、決め手となる証拠を一緒に収集します。沢山の書類の中から証拠になりそうなものを探しだします。
  • 3

    膨大な量の情報とヒアリングをもとに、受理されやすい申述書を案件ごとに作成します

    ヒアリングしたたくさんの情報と頂いた書類をもとに、事案ごとに受理されやすい申述書を作成します。
    私たちのところに来たお客様には、このような徹底的に面談やヒアリング、資料集めにお付き合い頂いております。
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このようなお客様との連携プレーの結果、他の事務所ではさじを投げられた相続放棄案件でも、裁判所に相続放棄を受理してもらうことが出来るのです。

相続放棄サポート費用

相続放棄は、専門的な知識を持つことなく手続きを行うと間違えることが多く、相続放棄ができないという事態を招いてしまう恐れがあり、あなたやご家族の大事な人生が親族や他人の借金(連帯保証)などで台無しになりかねません。

このような絶対にミスしてはならない手続きなどは、司法書士などの相続放棄のプロに相談し、安全かつ確実な相続放棄を行いましょう。

特に、相続放棄の申し立て期限である「自分に相続権があると知った日から3ヶ月」を過ぎている場合などは専門家に依頼し、慎重に手続きを行うべきです。

広島相続放棄相談センターでは、皆様の現状に合わせた3つのプランをご用意しております。自分がどのプランに適しているか分からないという方は、お気軽に当センターまでご相談下さい。

相続放棄申述諸作成費用(相続放棄期限後:3ヶ月を過ぎてしまった場合)
項目意味合い
フルパックプラン
77,000円(税込)
※事案によっては別途お見積もりをする場合があります
相続放棄
状況ヒアリング
相続放棄を受理される可能性を
高めるために、専門スタッフが状況や
事実関係のヒアリングを行ないます。
戸籍収集相続放棄に必要な戸籍関係書類を集めます。
相続放棄
申述書作成
相続放棄を申請するための
申述書を作成します。
書類提出代行家庭裁判所への書類提出を代行します。
照会書への回答
作成支援
家庭裁判所からの質問に対する回答書の
作成代行をします。
受理証明書の
取り寄せ
家庭裁判所が相続放棄を受理したことの
証明書を取り寄せます。
債権者への通知
サービス
相続放棄が成立した事を債権者に対して
通知するサービスです。
親戚への相続放棄
「安心」通知サービス
相続放棄したことを事前に次の相続人に
お知らせすることで、不要なトラブルを
避させるサービスです。
※数次相続・再転相続等の発生により、おひとりで複数の相続放棄をする場合については、
 相続放棄申請の件数ごとに費用が発生いたします。
※期限内の相続放棄の料金表につきましては、料金表のページでご確認ください。

通常、相続放棄は、相続発生後3ヶ月以内でなければ、家庭裁判所に受理されることは非常に難しくなってしまいます。

3か月の期限経過後の相続放棄を依頼することをご検討されている皆様にとっては、仮に相続放棄が家庭裁判所に受理されなかった場合(不成立)にも手続き費用を負担しなければならないために、非常にリスクのある事でしょう。
広島相続放棄相談センターは、これまで多数の相談件数を経験により培った解決ノウハウを駆使して、3ヵ月期限後の相続放棄受理(成立)の実績が非常に豊富で強いことが大きな特徴です。

専門家による無料相談も行っておりますので、一度お越しいただき、安心していただきたいと思います。

着手金無料、費用後払い制の安心対応

当事務所では、相続放棄の着手金0円、費用を後払いとしております。
相続放棄が成立、完了するまでには、大抵1ヶ月程度で、複雑なものになると2ヶ月程度のお時間が掛かります。

相続放棄の手続きが完了し、実際に借金を引き継ぐ必要がないと確定してない段階で1,2ヶ月間料金を支払うことに抵抗や不安を感じるお客様もいらっしゃるのではないでしょうか。

当事務所では、”返金保証制”から”費用後払制”にすることにしました。

したがいまして、ご費用のお支払い頂くタイミングは、「相続放棄申述受理通知書(=相続放棄が成立し、借金を引き継がなくて良いと裁判所に認められた旨の通知)」が裁判所から届いた時点になりますので、ご安心ください。

さらに、いきなり着手金を求められても、ご用意がない場合には依頼ができないといったお客様がすぐに安心して問題解決のご依頼ができるように、着手金は0円にしております。

安心して、当事務所にご依頼ください。

広島相続放棄相談センター
運営 : くわばら司法書士事務所
平日も相続無料相談会を実施中! お気軽にご相談ください
(受付時間/9:00~18:00)
0120-481-794