相続放棄申請のチャンスは一度きり!

亡くなった人が借金をかかえて相続が発生してしまった場合に、
借金を相続しない為の手続き(いわゆる相続放棄の申請手続き)は、
自分に相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をしなければなりません。

また、相続放棄の申請はたった一度きりのチャンスしかありません。

内容等に不備があり、家庭裁判所に申請を却下されてしまった場合には、再申請を行うことは出来ず、その決定を覆すことは非常に困難です。

つまり、一度書類に不備があり申請が通らなければ、
全ての借金を自身が責任を持って負わなければならないのです。

相続放棄は自身で申請を行うことも可能ではありますが、面倒であるだけでなく、
上記の通り申請が通らないことがあると他人の借金を背負うなど取り返しのつかないことになってしまいます。

しかし、自分で相続放棄の書類作成に取り組んだものの申請が却下されてしまった
という例は決して少なくありません。

その為、当事務所では相続放棄を申請する際には、
相続放棄の専門家に一度ご相談されることを強くお勧めいたします。

広島相続放棄相談センター
運営 : くわばら司法書士事務所
平日も相続無料相談会を実施中! お気軽にご相談ください
(受付時間/9:00~18:00)
0120-481-794