相続放棄と預金の利用

相続放棄する場合の原則として被相続人の相続財産を勝手に処分してはいけない
という決まりがあります。

その理由として、何度も書かせていただいたように相続放棄とは、亡くなったひとの財産も借金も、
全てを相続しないということです。
もし仮に相続放棄前に勝手に被相続人の財産を処分が可能であるということになったら、
プラスの財産の名義だけを自分の名義にしてから、マイナスの財産である借金を
すべて放棄してしまえることになってしまい、あまりに不誠実なことになってしまいます。

ですから、相続放棄を選択したのであれば、
亡くなったひとの預貯金などを勝手に処分する権利は当然にありません。
相続放棄をしていながら、亡くなったひとの預貯金などを処分した場合、裁判所で
相続放棄を認められない可能性が著しく高くなりますので十分に注意してください。

では、すべての財産を一切処分してはいけないか、というとそういうことはありません。
また「処分」についても、どのような行為を処分として扱われるのか、
これらについては、さまざまな判例が出ておりますので、当事務所までお問い合わせください。

広島相続放棄相談センター
運営 : くわばら司法書士事務所
平日も相続無料相談会を実施中! お気軽にご相談ください
(受付時間/9:00~18:00)
0120-481-794