相続放棄と利益相反

相続放棄をするときに、「利益相反」が問題となる場合があります。
誰と誰の利益が相反するかといいますと、未成年者である子供とその親です。

未成年者の相続放棄については、親がかわりに申立てをすることとされています。

例えば、父が死亡し、相続人が、母と子だった場合、母親が既に相続放棄をしているのであれば、
子供の相続放棄を母親が行うことはできます。
しかし、相続人の母親が相続するのに、その子供については相続放棄する、というようなことはできません。
亡くなった方の財産と借金を見ても借金の方が多かったので、子のために良かれと思ってやったとしても、
家庭裁判所はあくまで形式上で判断するために、利益相反の問題が問われることになります。

ですから、この場合には、親にかわって未成年者の相続放棄の手続きをする人を決めます。
この相続放棄の手続きをする人を「特別代理人」といい、相続放棄をすすめることについて
裁判所の許可をもらいます。

ちなみに特別代理人の候補者については、未成年者と利害関係がなければ
原則誰でもよく、基本的に申立をする側が選びます。
どんな人が選ばれているかといいますと、未成年者のおじおば、祖父母などが選ばれる事が多いようです。

以上のように、未成年者の相続放棄については、特に注意が必要と言えます。

このような申し立ても当事務所で引き受けておりますので、
未成年者の子供に放棄をさせてやりたいと思われている方も、お気軽にご相談ください。

広島相続放棄相談センター
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