遺産分割協議上の放棄と相続放棄

遺産分割協議とは、相続人の間で、だれがどのように財産を相続するのかの話し合いをすることです。
相談に来られる方の中で、「私はすでに相続放棄していますよ」という方がいらっしゃいます。

よくよくお話を伺ってみると、「預金や不動産も一切受け取らない代わりに、借金も背負わない」という話を相続人間でまとめておりました。

遺産分割協議で「預金も不動産も受け取らないと決めました=相続放棄」と思われるかもしれませんが、厳密に言うとこれは相続放棄をしたことにはなりません。

相続人間の話合いで「財産を一銭も受け取らない」と決めたことは、相続放棄でも同じ結果になりますが、実は、性格が全く異なります。

では何が異なっているのかと言いますと、遺産分割協議の結果、ご自身が「相続放棄が成立した」と思っていたとしても、亡くなった方の借金を返済しなければならないことになってしまう可能性があるということです。

遺産分割協議とは、“どの財産を誰がどれだけ貰うか、借金はどうするか”を『相続人』の間で取り決めるだけのものですから、相続人以外の他人に主張することができません。

つまり、亡くなったひとにお金を貸していた銀行などは、遺産分割協議でどのように決定されたのかなど関係なく、相続人の誰に対しても、「亡くなった方の借金は相続人に払ってもらいます」と返済を求めることができます。
銀行などの金融機関は貸し倒れのリスクを極端に嫌いますので、亡くなった人の借金は相続人全員に弁済請求をしてきます。

もちろん、亡くなった人の相続人になっている以上、借金返済の義務が発生していますから、「遺産分割協議をして(事実上の)相続放棄をしたから私は亡くなったひとの借金は払いません」と主張することができなくなります。

このように、遺産分割協議での「何も貰わない代わりに借金も背負わないこと」と家庭裁判所で行う「相続放棄」の手続きは、意味合いが全く異なります。

大事なので繰り返しますが、相続放棄は“家庭裁判所での手続き以外では法律上の相続放棄とならない”ことをよく覚えておいてください。

「私は別に何も財産はいらないわ」という方や、「相続でトラブルにあうのはゴメンだ」と思われるのでしたら、遺産分割協議をするよりも、カンタンに済ますことのできる相続放棄をされたほうが、後々面倒なことにも巻き込まれることもないので安心です。

もし、「こんなときはどうなるの?」など、「手続きがわからない」など、不安な方がいらっしゃいましたら、専門家である当事務所にすぐにご連絡ください。迅速に対応させていただくことをお約束します。

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