相続放棄と葬儀費用

相続放棄をする人は、亡くなった方の相続財産を勝手に処分してはいけないことは前述しました。
しかしながら、現実問題としてすぐに入用になる葬儀費用はどのように支払えばいいのでしょうか。

通常、葬儀費用は、亡くなったひとの預金から出すのが普通です。ですから、
亡くなったひとの葬儀費用を、そのひとの預金から支払いに充てても相続財産を勝手に処分したことにはならず相続放棄は認められます。
葬儀費用の支払いについては、過去の判例(東京控院 昭和11年9月21日)によっても認められています。

ただし、葬儀の費用は社会的に見て相応といえる必要最小限の部分であるべきだということも
過去の判例で触れられています。
あまりにも高額であると意図的に高価な葬儀をする人が出てくることが予想できます。

であれば、「一般的な葬式費用」というものが具体的に金額としていくらなのかという基準が
必要になってきますが、現在のところ、明確な基準はありません。
しかしながら、およそ100万円以下の葬儀代であるなら、問題ないでしょう。

葬儀代の領収書については、保管しておくと後々のトラブル防止にも役立ちますので
必ず貰って保管しておきましょう。

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