相続放棄と生命保険について

皆様からのよくいただく質問のなかに、
「相続放棄をした場合、受取人が相続人の生命保険はもらえなくなりますか」というものがあります。

相続放棄をしても生命保険の保険金は受け取ることができます。

このことは、裁判所が「受取人が相続人の生命保険は相続財産ではない」と裁判所が判断した判例を根拠に基づいております。

ですから、受取人が相続人の場合には生命保険のことは一切考慮せずに、相続放棄することが可能です。
そのことで悩んで無駄な時間を費やしてしまっては、相続放棄の期限である3ヶ月はあっという間に過ぎてしまいます。

相続放棄は時間との勝負ですので、わからない事がある場合には悩まないで専門家に相談することが大切です。

広島相続放棄相談センター
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